学生さんでチャットレディをされてる方は、
税金のことや、確定申告をしたことがなくて不安…
という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、そもそもあなたは確定申告する必要があるのか?、
いくら稼いだら親の扶養から外れるのか?などを解説します。
学生チャットレディはいくら稼いだら確定申告する?
経費かどうか分からず不安があるなら、
とりあえず確定申告をしておくのが安全です。
チャットレディのみの場合
- 学生
- チャットレディの仕事のみ
- 親の扶養に入っている
そんなあなたは、
1年間の所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)が38万円以下の場合
⇒確定申告をする必要はありません。(税金を払う必要もありません。)
1年間の所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)が38万円以上の場合
⇒確定申告をして、税金(所得税・住民税)を払う必要があります。
1年間の収入(チャットレディで稼いだお金すべての合計)が130万円以上の場合
⇒親の社会保険の扶養から外れて
自分で国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要があります。
チャットレディの必要経費とは?
ウェブカメラやウィッグ、照明、コスプレなどの費用です。
化粧品や普通の洋服などはプライベートでも使うため、認められないこともあります。
税理士や税務署の人によって解釈が違うので、難しいところです。。
チャットレディ+アルバイトを掛け持ちしている場合
- 学生
- チャットレディとカフェやコンビニなど
普通のアルバイト(源泉徴収をされる)を掛け持ちしている - 親の扶養に入っている
そんなあなたは、
1年間の雑所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)が20万円以下の場合
⇒確定申告をする必要はありません。(税金を払う必要もありません。)
※ただし、(チャットレディで稼いだお金-必要経費)+(アルバイトの給与-給与所得控除の65万円)が100万円以上の場合は確定申告をして住民税を払う必要があります。。
1年間の雑所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)が20万円以上の場合
⇒確定申告をして、税金(所得税・住民税)を払う必要があります。
1年間の収入(チャットレディで稼いだお金の合計)+(アルバイトの給与)が130万円以上の場合
⇒親の社会保険の扶養から外れて
自分で国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要があります。
チャットレディ+メルカリなど他の収入がある場合
- 学生
- チャットレディ他に、
メルカリやオークション、アフィリエイトなどの源泉徴収されない収入がある - 親の扶養に入っている
そんなあなたは、
1年間の所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)+(その他で稼いだお金-経費)が38万円以下の場合
⇒確定申告をする必要はありません。(税金を払う必要もありません。)
1年間の所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)+(その他で稼いだお金-経費)が38万円以上の場合
⇒確定申告をして、税金(所得税・住民税)を払う必要があります。
1年間の収入(チャットレディとその他で稼いだお金すべての合計)が130万円以上の場合
⇒親の社会保険の扶養から外れて
自分で国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要があります。
学生チャットレディが親バレしない方法&たくさん稼ぐ方法は?
確定申告をしたくない&絶対に親バレしたくない人
絶対に確定申告はしたくないし、親にもバレたくない。
そんなあなたは、年収130万円以内&所得38万円以内にしておきましょう。
この金額なら、確定申告をして税金を払う必要もないし
親の扶養に入っておくことができます。自分で国民健康保険料を払う必要もありません。
なので、親にバレることはありません。
えっ…38万円?いっぱい稼いじゃったけど、どうしよう?!
そんな場合は、経費を増やして所得を38万円以内にすれば確定申告をしなくても済みます。
※ただし必要経費かどうかの判断をするのは税務署の人なので、
自分では必要経費だと思っていたものが認められないということもあります。
もし不安だったら確定申告をするのがオススメです。
確定申告をするのはいいけど、自分で高い保険料を払いたくない人
国民健康保険料は、かなり高額です。
せっかくチャットで稼いだお金を保険料に払いたくない。
そんなあなたは、1年間の収入を130万円以内にしておきましょう。
この金額なら、親の社会保険の扶養に入ったままいられるので
自分で保険料を払う必要はありません。
※1年間の所得(チャットレディで稼いだお金-必要経費)が38万円以上なら、確定申告をする必要はあります。
確定申告をしたからといって親にバレることはありませんが、
なるべく書類は見られないように気をつけてくださいね。
ガッツリ高収入を稼ぎたい人
若いうちにガッツリお金を稼いでおきたい!
そんなあなたは、親の扶養から外れる必要があります。
もし1年間の収入が130万円以上を超えた場合、
親の扶養を外れて国民健康保険料を自分で払う必要があります。
親に「扶養を外れたい」というと、
どんな仕事でたくさん稼いでいるのか怪しまれることもあります。
そんな時は、「ヤフオクで稼いだ」「メルカリで稼いだ」「オンライントレーディングで稼いだ」「アフィリエイトで稼いだ」など上手に嘘をつきましょう。
次に、親に頼んで会社に「被扶養者の異動届」を提出してもらいましょう。
すると、「健康保険資格喪失証明書」というものが会社から発行されます。
この証明書と印鑑を持って近くの役所へ行くと、1時間程度で国民健康保険証を発行してもらえます。
確定申告は、青色申告を選ぶと65万円の控除が受けられるので少し税金が安くなります。
税務署に「個人事業主開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
青色申告は、やよいの青色申告オンラインというソフトが分かりやすくておすすめです。
レシートは必ずとっておくようにしてくださいね。
面倒くさければ、税理士さんに10万円程度払えば確定申告お任せプランなどもあります。
確定申告さえすれば、
勝手に住民税や国民健康保険、年金の振込用紙が届くようになりますよ。
法令などの改正、前提事実や個人状況の違いや変化によって、
掲載内容と実際の結果が異なってしまう可能性があります。
内容については一切の責任を負いかねます。解釈や実践はご自身の責任で行って下さい。
分からないことがあれば、税理士や税務署など専門家に相談されることを推奨いたします。